次のような場合共済金の貸付は受けることができません。
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取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じた場合。 |
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取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を支払っていない場合。 |
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共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされた時。 |
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契約者が貸付け請求時点で中小企業でない場合。 |
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50万円又は共済契約者の月間の相当する額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。 |
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契約者が貸付け時点に自ら倒産又は、これに準ずる事態にあるとき。 |
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契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠ってい時。 |
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倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失が合った場合。 |
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上記のほか、共済金の貸付け請求と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。 |