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活かそう「資源」に
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| わが国では年間5,145万トンものごみが家庭から排出されています。そのうち「容器包装廃棄物」は容積比で約60%もの割合を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために、平成7年6月「容器包装リサイクル法」が公布され、平成9年4月から施行されました。消費者、市町村、事業者、すべての人々がそれぞれの役割を担い、リサイクル社会の構築に積極的に協力しましょう。 |
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日常生活の中で@「容器」「包装」を利用して中身を販売する、A「容器」を製造する、B「容器」及び「容器」「包装」がついた商品を輸入して販売する――中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。ただし、以下の要件に当たる小規模事業者については対象になりません。
■小規模事業者(義務対象外)とは
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業 種
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売上高
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従業員
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製造業等
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2億4千万円以下
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かつ20名以下
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商業、サービス業
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7,000万円以下
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かつ5名以下
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| 容器包装リサイクル法において、特定事業者は資源を有効活用するために、リサイクルをする役割が与えられています。その負担すべき再商品化義務総量は、市町村による分別収集計画量及び再商品化可能量に基づいて、主務省が算出します。分別収集計画量・再商品化可能量は、国が5カ年計画を告示しています。 |
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| それぞれの特定事業者、業種、容器や包装の種類によって、その「義務量」が異なります。又使用量や製造量に応じて再商品化義務量を算出します。 |
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| 容器包装リサイクルの仕組み(指定法人ルートによるリサイクルの流れ) |
すべての人々が、それぞれの立場でリサイクルの役割を担う――これが容器包装リサイクル法にうたわれた基本理念です。すなわち再商品化(リサイクル)の義務を担う「特定事業者」、分別収集を行なう「市町村」、分別排出を行なう「消費者」どれひとつ欠けても、ごみは資源へと生まれかわることができません。
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特定事業者
・「容器」「包装」を利用して中身を販売する業者、 ・「容器」を製造する業者、・「容器」及び「容器」「包装」がついた商品を輸入して販売する業者
これらの業者はリサイクルの義務があります。
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| 消費者(分別排出) |
| 市町村(分別収集) |
| 再商品化事業者 |
指定法人
財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境各省が定めた制定法人(財)日本容器包装リサイクル協会 |
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「容器」とは書品を入れるもの(袋もこれに含まれます)、「包装」は商品を包むもの、とお考えください。
また、容器包装リサイクル法では、「商品が費消されたり、商品と分別された場合に不要になるもの」を容器包装と定義しています。 |
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西脇商工会議所でお願します。 【担当:松場】までお問い合わせください。
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